2019-05-07 塩化ビニル製建設資材のマーク ウィルウェイ 「塩化ビニル製建設資材(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第五の一の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう)」に対し、「塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材[7]を販売する事業者」が対象である。 ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ