2019-03-12 アルミ缶のリサイクルマーク ウィルウェイ アルミ缶のリサイクルマーク 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令による。※様式 「内容積が7l未満のアルミニウム製の缶であって、飲料(酒類を含む)が充塡されたもの」に対し、「缶を製造する事業者及び缶に飲料を充塡する事業者並びに飲料が充塡された缶であって、自ら輸入したものを販売する事業者」が対象である。 ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ