紙製容器包装のマーク
紙製容器包装
紙製容器包装 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令による。※様式
「容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が消費され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの)のうち、主として紙製のものであり、飲料、醬油又は酒類を充塡するためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第二条に規定するものを除いたもの」に対し、「別表第一[4]の上欄に掲げる者」が対象である。