2019-03-20 プラスチック製容器包装のマーク ウィルウェイ プラスチック製容器包装 「容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの)のうち、主としてプラスチック製のものであり、飲料、醬油又は酒類を充塡するためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第二条に規定するものを除いたもの」に対し、「別表第一の上欄に掲げる者」が対象である。 ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ|ウィルウェイ